ライブドア錬金術のメカニズムを解明する:脱税編

 前回ご説明した「ダブルマスター税理士」につき、いくつかの質問をいただいた。「今でもダブルマスターを取れば税理士になれるのか?」「試験免除される他の方法はないのか?」といった質問である。ダブルマスターは、その特異性につき、多分に読者の関心を集めたようだ。ここで若干ページを割いて説明してみよう。

 ダブルマスター制度を、特に無能な税理士の馬鹿息子が乱用するといったことは早くから現場で問題とされていた。それに対し、政府は平成14年4月に税理士法を改正し、完全なかたちの「ダブルマスター」は廃止されることになった。以下に国税庁のホームページからの説明文を掲載する:

問1  平成14年4月以前に大学院に進学している場合は、免除申請の時期が平成14年4月以後になっても税理士法改正前の免除制度が適用されるのか。

(答 ) 平成14年3月以前に大学院の修士課程又は博士課程に進学し、当該大学院で授与された学位により税理士試験科目の免除を受けようとする方は、その学位取得や免除申請の時期が平成14年4月以後になった場合でも、税理士法改正前の免除に関する規定が適用されます。
 税理士法改正前の免除制度の概要は次のとおりです。
(1)  税法に属する科目の免除
 大学院において「法律学」又は「財政学」に属する科目に関する研究により修士又は博士の学位を授与された場合には、国税審議会に対して免除申請することにより、税法に属する科目の試験が免除されます。
(2)  会計学に属する科目の免除
 大学院において「商学」に属する科目に関する研究により修士又は博士の学位を授与された場合には、国税審議会に対して免除申請することにより、会計学に属する科目の試験が免除されます。
国税庁ホームページより)

なお、平成14年4月以降は以下のように改正された:

問2  平成14年4月1日以後に大学院の修士課程に進学したが、そこで取得した修士の学位等による試験科目免除についての制度の概要を教えてほしい。

(答 ) 平成14年4月1日以後に大学院に進学し、そこで授与された修士の学位等により税法に属する科目又は会計学に属する科目の試験免除を受けようとする方は、それぞれ平成14年4月1日から施行された税理士法第7条第2項又は第3項に基づき、自己の研究が税法に属する科目等又は会計学に属する科目等に関するものであることについて国税審議会から認定を受ける必要があります。
 研究の認定を受けるためには、次の条件を満たしていなければなりません。
(1)  税法に属する科目の認定を受けるためには、大学院において所得税法法人税法などの税法に属する科目等の研究により学位を授与されていること。
(2)  会計学に属する科目の認定を受けるためには、大学院において簿記論や財務諸表論などの会計学に属する科目等(学問領域は問20?問28参照)の研究により学位を授与されていること。
(3)  申請する分野(税法に属する科目又は会計学に属する科目)の試験科目のうち、1科目の試験で基準(満点の60%)以上の成績を得ていること(いわゆる一部科目合格していること。
 また、国税審議会は平成13年12月25日の国税審議会会長名の公告により、認定の基準を定めています。
 なお、研究認定申請の手続は、1.認定を受けることにより、税理士試験の試験科目の全部が免除となる場合、2.認定を受けても、税理士試験の試験科目の全部が免除とならない場合で異なります。
国税庁ホームページより)
(次回へ続く)